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長さが3メートル未満であるもの(登録長)
登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、運輸局等にご確認ください)
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長さが24メートル未満であるもの
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直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記3の機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3メートル未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3メートル以上である場合は免許が必要となります。)