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【お知らせ】小型船舶操縦試験の料金改定について

 平素より格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。
さて、小型船舶操縦試験料金の改定に伴い、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規定の一部を改正する省令案について、下記の通りお知らせいたします。


 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第23条の2第2項の規定に基づく、小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)を受ける者は、同法第26条第1項の規定により、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号。以下「職員法規則」という。)第144条第1項に定める額の手数料を国又は国土交通大臣が指定する試験機関に収めることとなっている。
 当該手数料は、操縦試験の実施に要する費用を勘案して定められているところ、受験者数の減少による手数料収入の減少及び経済情勢の変化による物価高騰により試験実施費用が増大していることを踏まえ、試験事務の適切な運営の確保の観点から事業収支の適正化を図るため、手数料額を実費相当額に改める。

株式会社shanpa
マリン事業部